(令和5年10⽉から適格請求書を発⾏するためには、令和5年3⽉31⽇までに登録が必要)
インボイスとは、英語で貨物の送り状(明細書)のことで、荷送⼈(輸出者)が荷受⼈(輸⼊者)に宛てに発⾏するものですが、消費税インボイス制度では、売⼿が買⼿に対して、正確な適⽤税率や消費税額等を伝えるために発⾏する『適格請求書』のことを“インボイス”と呼びます。ここでいう『適格請求書』とは領収書やデータも含みます。
登録番号が記載される
具体的には、現⾏の「区分記載請求書」に「適⽤税率」及び「消費税額等」、そして適格請求書発⾏事業者に登録すると発⾏される「登録番号」の記載が追加された書類やデータをいいます。
適格請求書でなければ、経費にかかった消費税を控除できなくなる
通常消費税は、売り上げに対してかかる税額から、仕⼊れ時にかかった⾦額を差し引いて申告します(これを『仕⼊れ税額控除』といいます)。令和5年10⽉以降は、適格請求書でなければ、この制度が適⽤されなくなります。下図の例をご覧ください。あなたの会社(B社)が、商品を仕入れて110万円(税込)を支払って領収書をもらいました。そして仕入れた商品は165万円(税込)で販売したとします。この時、あなたは仕入れ時に消費税を10万円支払い、販売時に15万円預かっている状態です。インボイス発行事業者であるA社からは、登録番号が記載された領収書を受け取っているので、預かっている15万円の消費税から、仕入れ時に支払った10万円を差し引いて申告することができます。
しかし、免税事業者であるC社から受け取った領収書には登録番号が記載されていないため、仕入れ時に支払った消費税10万円を差し引いて申告することができなくなります。つまり、あなたの会社(B社)は仕入れ時に支払ったはずの消費税10万円を含めて、申告時に15万円を支払うことになり、10万円多く負担しなければならなくなります。あなたの会社は、C社を継続的に利用することに同意するでしょうか?
売り上げ1,000万円以下の事業者も課税事業者となる
インボイス(登録番号付き請求書)を発⾏するためには、年間売上が1,000万円以下でも課税事業者となる必要があります。免税事業者でいることのメリット
・消費税の申告手続きが必要ない免税事業者でいることのデメリット・取引先が減る可能性がある課税事業者になることのメリット
・適格請求書の交付ができる課税事業者になることのデメリット・消費税の申告⼿続きの⼿間が増えるインボイスが発⾏できた⽅がいい?
「お客さんは個⼈メインだし、申告も煩雑になりそうだから、できれば⾮課税事業者のままでいたい」とお考えの⽅もいらっしゃることでしょう。以下のチェックチャートから、本当にインボイスが必要ないかどうかチェックしてみよう!制度開始に向けて、今すぐ内容を確認しておこう!
制度がスタートする2023年(令和5年)10⽉1⽇から登録を受けるためには、原則として2023年(令和5年)3⽉31⽇までに登録申請⼿続を⾏う必要があります。この機会に会計のIT化を進めて、会計業務を効率化してしまおう!
インボイス制度では、請求書等への記載項⽬が多くなります。IT化で発⾏業務を省⼒化しましょう。また、すでに請求書等の発⾏をIT化している場合は、そのアプリがインボイス(適格請求書)に対応予定かどうかを確認しておく必要があります。財務会計ソフトでは、適格請求書の記載項⽬に対応できるアプリを利⽤しましょう。