猫社長にもスッキリわかる!!電子帳簿保存特集

2022年から電子帳簿の保存ルールが変わっています

事業者のみなさんは、国の税金に関するルールに従って、普段から請求書や領収書などの書類や帳簿を保存していると思います。
その保存方法に関するルールのひとつ「電子帳簿保存法」が改正され、2022年(令和4年)1月1日に施行されています。特に注意すべき点は、PDFの領収書など、電子データだけで取引情報をやりとりしたときに、領収書などの電子データを紙に印刷して保存できなくなったことです。
(※2年間の宥恕措置があります。詳しくはこちらの記事も参照してください。)

電子データでの取引情報は電子データのまま保存
領収書の保存方法をすぐに確認!

電子データとして保存する方法にも注意!

請求書や領収書などを保存する目的は、納めた税金の額などが正しいかどうかを確認する必要が出てきたときに、関係する書類や帳簿などを見せられるようにするためですね。
電子データとして保存するにあたっても、正しいデータをすぐに参照できる仕組みを整える必要があります。そのために満たすべき要件がルールとして示されているので、そのルールに合った方法で保存しましょう。

詳しくはこちらを参照してください。
特集記事「電子帳簿保存法への対応は「電子取引」からはじめる!!」
国税庁「電子帳簿保存法一問一答(Q&A)」

※電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】
問7 国税関係帳簿書類について電磁的記録等による保存等を行う場合には、どのような要件を満たさなければならないのでしょうか。
※電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】
問10 スキャナ保存を行おうと考えていますが、どのような要件を満たさなければならないのでしょうか。
※電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】
問 14 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存等を行う場合には、どのような要件を満たさなければならないのでしょうか。

電子データを要件を満たす方法で保存しないといけない

お金周りのIT化を考えよう!

取引先や世の中全体のIT化が進むほどに、電子データで保存する書類や帳簿が増えてくることが予想されます。
もはやITを全く使わずに、お金周りの業務を完結させることは不可能です。

ITしか勝たん

お金周りの業務がどのように変わるのか、変えることができるのか、ということを、是非、以下の記事で確認してください。

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