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【IT支援力アップ】インボイス制度施行まであと1年。今、中小企業が検討しておくべきこと(2022年10月27日号)

 
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  2022年10月27日号
中小機構 中小企業アドバイザー(経営支援) 清水康裕
 
 

インボイス制度施行まで1年を切りました!

インボイス制度をご存じですか?

インボイスとは、適用される税率と消費税額を取引相手に伝えるために発行する書類(請求書、領収書等)やデータのことです。
インボイス制度が施行されると、売り手は、買い手(課税事業者)からインボイスを求められる場合が多くなると予想されます。インボイス制度は、2023年10月から始まります。

今でも取引をした際に受け取る『請求書』には、消費税率、消費税額が明記されているものが多いことと思いますが、インボイス制度が施行されると何が変わるのでしょうか?
インボイス制度による主な変更点は以下の2点です。

1.書類(請求書、領収書等)、データに登録番号が記載される
2.登録番号が記載されていない請求書では、仕入税額控除(売上で預かった消費税から仕入で支払った消費税を相殺すること)ができなくなる※

※経過措置対応があり、制度施行から3年目(2026年9月)までは80%控除可能、6年目(2029年9月)までは50%控除可能、それ以降は控除不可となります。

この制度が施行されると、インボイス以外の請求書、領収書およびデータを受け取った場合、仕入時に支払った消費税に累計できなくなるので、売上時の預り消費税との相殺額が減少します。その分、今までよりも消費税を多く支払うことになってしまいます。
インボイスを発行できなければ、お客様が課税事業者である場合は取引先から敬遠されてしまうかもしれません。

まだ間に合うインボイス対応

インボイス制度に対応するためには、書類やデータに登録番号を記載します。登録番号を取得するには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、『適格請求書発行事業者』になる必要があります。もちろん申請はe-taxでも可能です。インボイス制度施行(2023年10月)に間に合わせるためには、2023年3月31日までに登録する必要があります。

補助金で、国もインボイス対応をバックアップ

インボイス制度施行に向けて、国も補助金という形で支援しています。
小規模事業者持続化補助金は申請類型が4つあり、そのうちの一つがインボイス枠となっています。インボイス発行事業者になる場合は、通常枠の2倍の100万円までが補助金額となります。
またIT導入補助金では、会計システムやレジのクラウド化が進んでいることを踏まえ、クラウドシステムを導入する場合、クラウド利用料2年分を補助対象としています。

インボイス制度施行までまだ余裕がありますが、うっかり忘れてしまわないように、補助金を活用したシステム対応を今から進めてはいかがでしょうか。

◇インボイス関連記事を確認ください。(各記事3分~10分程度で読めます)
「消費税インボイス制度」
https://ittools.smrj.go.jp/itpf/invoiceneko.html
「インボイスの導入に備えた補助金制度について」
https://ittools.smrj.go.jp/info/feature/vppbvp00000008ia.php
「消費税インボイス特集 基礎の基礎」
https://ittools.smrj.go.jp/itpf/nl39t60000000peh-att/invoicedoc.pdf

 
     
 

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